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保険その他・法規・資格

アクティオレンタル保険制度

当社のレンタル用車両及び自走式建設機械には、下記の保険が付いています。

【1】車両登録ナンバー付き車両

対象車両
軽トラック・ダンプ、 ライトバン、 トラック・ダンプ(クレーン付き車両を含む)、 散水車、 投光車、 バキューム車、ホイールローダ、油圧ショベル車、高所作業車、その他架装車両
保険の内容 賠償の内容 1事故免責金額
対人賠償保険
自動車事故で歩行者や相手の車に乗っている人など、他人を死傷させ、賠償責任が生じた場合に、お客様の過失割合に応じて相手方に支払われる保険です。 賠償補償の金額:無制限(賠償金額が自賠責強制保険で支払われる限度額を超えた場合に不足分の保険金が支払われます。) なし
対物賠償保険
自動車事故で相手の車やバイク、家屋、ガードレール等、他人のモノを破損させ、賠償責任が生じた場合に、お客様の過失割合に応じて相手方へ支払われる保険です。 賠償補償の金額:2,000万円(1事故につき限度額) 5万円(原付3万円)
搭乗者傷害保険
対象車両の搭乗者(運転手や同乗者すべてを含む)が事故などで死傷や傷害を負った場合に支払われる保険です。
(治療費や休業損害が実費で支払われる保険ではありません。医療保険金は、日常業務や日常生活に一定の支障がある期間が、支払対象となります。)
死亡保険金(1名につき):1,000万円
後遺障害保険金(1名につき):40~1,000万円
医療保険金(日額払い)
入院:15,000円
通院:10,000円
なし
自損事故保険
運転者が単独事故によって死傷し、どこからも賠償が受けられない場合に支払われる保険です。
(治療費や休業損害が実費で支払われるものではありません。医療保険金は、日常業務や日常生活に一定の支障がある期間が支払対象となります。)
死亡保険金(1名につき):1,500万円
後遺障害保険金(1名につき):50~2,000万円
医療保険金(日額払い、限度額100万円)
入院:6,000円
通院:4,000円
なし
無保険車傷害保険
保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられた場合や後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険金をお支払いする保険です。 保険金額:無制限(相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。) なし

※下記のような事故は保険制度の適用を受けられません。

対人賠償保険
対象者は「他人」と言う条件があります。事故の相手がお客様(賃借人)の従業員、運転者の身内(家族)の場合は保険の適用を受けられません。

対物賠償保険
対象物は「他人のモノ」と言う条件があります。保険の対象となるのは対人賠償保険と共通する内容ですが、あくまでも他人の所有、使用、管理する財物で、運転者の身内(家族)の所有・使用・管理する財物は適用を受けられません。

※その他、いずれの場合も保険会社の約款および規定に準じたお支払いになります。

【2】車両登録ナンバーなし車両、自走式建設機械及びその他のレンタル機械・機器

対象車両及び機械・機器など
〔a〕高所作業車(自走式)、 油圧ショベル、 ブルドーザ、 ドーザショベル、 キャリアダンプ、 クローラクレーン
車両登録ナンバーなし車両(フォークリフト等)、 その他自走式の建設機械
〔b〕発電機、 コンプレッサー 、 水中ポンプ、 溶接機、投光機(照明機器)、 その他レンタル機械および機器
保険の内容 賠償の内容 1事故免責金額
身体的賠償保険
工事(作業)現場において他人を死傷させ、賠償責任が生じた場合に、お客様の過失割合に応じて相手側に支払われる保険です。 補償保険金(1名限度額):1億円(但し、1事故の限度額は1億円) 5万円
財物的賠償保険
工事(作業)現場において作業中の事故であやまって他人のモノを破損し、賠償責任が生じた場合に、お客様の過失割合に応じて相手側に支払われる保険です。 補償保険金(1事故限度額):2,000万円 5万円
災害見舞金(上記[a]のみ対象)
工事(作業)現場において、上記の対象車両及び機械[a]の搭乗者(運転者を含む)が事故によって死亡もしくは規定の後遺障害を被った場合に保険金が支払われます。 死亡保険金(1名につき):100万円
後遺障害保険金(1名につき):3~100万円
なし

※下記のような事故は保険制度の適用を受けられません。

身体的賠償保険
対象者は「他人」と言う条件があります。事故の相手がお客様(賃借人、但し、法人の場合はその従業員)、下請け(法人の場合はその従業員)、運転者の身内(家族)の場合は保険制度の適用を受けられません。

財物的賠償保険
対象物は「他人のモノ」と言う条件があります。保険の対象となるのは身体的賠償と共通する内容ですが、あくまでも他人の所有する財物で、お客様(賃借人)、下請け、運転者の身内(家族)の所有、使用、管理する財物は、保険制度の適用を受けられません。

災害見舞金
死亡・後遺障害のみが保険金支払いの対象です(入院・通院に係わる医療保険金は付保されていません)。

※その他、いずれの場合も保険会社の約款および規定に準じたお支払いになります。

【3】保険制度の適用されない共通事項(免責事項)

  1. お客様又は使用者等の故意・重過失・法令違反による損害。
  2. 戦争、変乱、暴動、騒じょうによる損害。
  3. 地震、噴火、津波による損害。
  4. 核燃料物質等により生じた損害。
  5. 事故現場から警察への届出を怠った(事故証明がない)場合。
  6. 事故現場から営業店への連絡を怠った場合。
  7. レンタル期間を無断延長して、事故を起こした場合。
  8. 酒酔い、無免許、薬物等を服用して、事故を起こした場合。
  9. レンタル契約約款及びレンタカー貸渡約款の条項に違反して使用した場合。
  10. その他保険約款の免責事項に該当する事故。
  • お客様がレンタル車両、レンタル機械・機器に関して、設置、保管及び使用によって第三者に人的あるいは物的な損害を与えた場合に、当社の保険制度による保険金の支払限度を超える部分については、お客様の責任と負担で賠償することとなります。また、本保険制度は、当社のレンタル物件の破損及び盗難等の事故を対象にした保険制度ではありません。
  • 当条件は都合上、予告なく変更する場合がございます。
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