保険その他・法規・資格
レンタル機械で使用する軽油及び重油等の石油類は、その量が『消防法』に定める「指定数量以上」となる場合、消防法第11条により危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請書及び関係書類を提出し、許可を受けてから工事を開始し、完成検査に合格するまで使用できません。
また、使用量又は貯蔵する量が消防法で定める指定数量の1/5以上、指定数量未満のものは、各市町村条例(火災予防条例)の適応を受ける可能性があり、所轄消防署と協議の上、少量危険物貯蔵取扱い届出書及び関係書係を提出のうえ、完成検査を受けなければなりません。
なお、指定数量以上の石油類を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、所轄消防長又は消防署長の承認を受ける必要があります。
詳細については、管轄の都道府県、市町村または消防署にご相談ください。
種類 | 設置許可申請範囲 | 少量危険物貯蔵取り扱い届出範囲 | 石油類の種別 |
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ガソリン | 200L以上 | 40L以上~ 200L未満 | 第1石油類 |
軽油・灯油 | 1,000L以上 | 200L以上~1,000L未満 | 第2石油類 |
重油 | 2,000L以上 | 400L以上~2,000L未満 | 第3石油類 |
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