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法規

消防法

レンタル機械で使用する軽油及び重油等の石油類は、その量が『消防法』に定める「指定数量以上」となる場合、消防法第11条により危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請書及び関係書類を提出し、許可を受けてから工事を開始し、完成検査に合格するまで使用できません。
また、使用量又は貯蔵する量が消防法で定める指定数量の1/5以上、指定数量未満のものは、各市町村条例(火災予防条例)の適応を受ける可能性があり、所轄消防署と協議の上、少量危険物貯蔵取扱い届出書及び関係書係を提出のうえ、完成検査を受けなければなりません。
なお、指定数量以上の石油類を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、所轄消防長又は消防署長の承認を受ける必要があります。
 
詳細については、管轄の都道府県、市町村または消防署にご相談ください。

指定数量一覧(抜粋)
種類 設置許可申請範囲 少量危険物貯蔵取り扱い届出範囲 石油類の種別
ガソリン 200L以上 40L以上~ 200L未満 第1石油類
軽油・灯油 1,000L以上 200L以上~1,000L未満 第2石油類
重油 2,000L以上 400L以上~2,000L未満 第3石油類
  • 数種類の石油類を貯蔵(取扱)する場合は、それぞれの数量を当該石油類の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、設置許可申請範囲となります。
  • 申請等は、消防本部及び消防署が置かれている市区町村区域内の場合は市区町村長宛に、置かれていない市町村区域内の場合は当該都道府県知事宛に行います。
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