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保険その他・法規・資格

法規

ボイラー及び圧力容器安全規則(労働安全衛生法)

コンプレッサ等に付いているレシーバータンクのうち、第2種圧力容器(レシーバータンク内容積が0.04m3以上で、圧力が0.2MPa(約2kgf/cm2)以上については、「第2種圧力容器明細書」(『耐圧証明書』)が必要です。しかし、所轄労働基準監督署への設置報告義務については、平成2年9月よりボイラー及び圧力容器安全規則第85条の改正(条文削除)により、必要なくなりました。

弊社取り扱いコンプレッサ等は「可搬式」であるため、規制が大幅に緩和されましたが、当該監督署の求めがあった場合には弊社担当営業所にお申しつけください。直ちに必要書類をご用意致します。
なお、当カタログ記載のコンプレッサのうち、レシーバータンク内容積が0.04m3未満のものは、第2種圧力容器には該当しません。

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