保険その他・法規・資格
道路交通法の一部を改正する法律が平成29年3月12日に施行されました。これにより、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されました。
ただし改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。例:改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。
区分 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 |
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自動車の種類 | 普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
車両総重量 | 5t未満 | 5t以上11t未満 | 11t以上 |
最大積載量 | 3t未満 | 3t以上6.5t未満 | 6.5t以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
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改正後区分 | 普通免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 |
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自動車の種類 | 普通自動車 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
車両総重量 | 3.5t未満 | 3.5t以上7.5t未満 | 7.5t以上11t未満 | 11t以上 |
最大積載量 | 2.0t未満 | 2.0t以上4.5t未満 | 4.5t以上6.5t未満 | 6.5t以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
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