保険その他・法規・資格
工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設を『特定施設』、また、建設工事における著しい騒音を発生する作業を『特定建設作業』といい、騒音規制法により規制されております。基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線上で85dBを超える大きさのものでないこととなっております。特定建設作業の届出は、作業開始7日前までに「特定建設作業実施届出書」、「付近の見取り図」及び「工事工程表」を市町村長宛に届け出なければなりません。
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