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法規

騒音規制法

工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設を『特定施設』、また、建設工事における著しい騒音を発生する作業を『特定建設作業』といい、騒音規制法により規制されております。基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線上で85dBを超える大きさのものでないこととなっております。特定建設作業の届出は、作業開始7日前までに「特定建設作業実施届出書」、「付近の見取り図」及び「工事工程表」を市町村長宛に届け出なければなりません。

●特定建設作業は、
  1. くい打ち機、くい抜き機又はくい打ち・くい抜き機を使用する作業。
  2. 鋲打ち機を使用する作業。
  3. 削岩機を使用する作業。
  4. 原動機付空気圧縮機(原動機の定格出力15kW以上のもの)を使用する作業。
  5. コンクリートプラント(混練容量が0.45m3以上)、又はアスファルトプラント(混練容量が200kg以上)を設けて行う作業。
  6. バックホー(環境庁長官が指定するものを除き、原動機定格出力が80kW以上)を使用する作業。
  7. トラクターショベル(環境庁長官が指定するものを除き、原動機定格出力が60kW以上)を使用する作業。
  8. ブルドーザ(環境庁長官が指定するものを除き、原動機定格出力が40kW以上)を使用する作業。
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