振動規制法
騒音規制法と同様に、特定建設作業に指定された作業により発生する振動に対して『基準値』を設けております。振動規制法施行規則によれば、作業場敷地の境界線において75dBを超える大きさでないことと規定されております。また、区域により作業時間帯が定められ、作業は連続6日を超えないことと規定されております。
●特定建設作業は、
- くい打ち・くい抜き機を使用する作業。
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業。
- 舗装版破砕機を使用する作業。
- ブレーカーを使用する作業。
音・振動の大きさと感じ方(東京都公害局資料及び環境庁資料より)